遺産分割調停中の相続において、父の遺産相続が終わっていない場合母の亡くなり方による遺産相続の計算方法

父が亡くなり,姉と私で遺産分割調停中でした。姉が調停途中で調停を取り下げ,私の主張通り法定通りの遺産分割をするようになりました。しかし姉に対して腹立たしい気持ちがあるので,10年ほど印鑑を押さないでおこうと思います。母は現在存命です(私と同居中)。
父の遺産の1/2は母が相続しますが,私と母が印鑑を押さないと母にも私にも父の遺産が入りません(母も私もそれで構いません)相続税は法定通り支払い済みです。

質問1,
父の遺産相続が終わっていない状態で母が亡くなった場合,遺産相続の計算方法は
①*それぞれの受け取る父の遺産相続の計算をする(私1/4)
②*母が受け取る父の1/2遺産+母の資産を計算する ③*②の母の遺産合計を,姉と私で遺産分割をする
④私が母の遺産を相続する額は,①+③という考えでよいのでしょうか?

質問2
父の遺産を母が亡くなるまで受け取らない状態を続けることに,なにかデメリットはありますか?

1,その考えでいいと思います。
2,不動産があれば、相続登記を早めにした方がいいでしょう。
固定資産税の負担者を確定しておいたほうがいいように思います。
債権の相続であれば、時効が問題になることがあるでしょう。
いずれも不要なら問題はないでしょう。