公正証書作成後の錯誤の度合いについて

主人が前妻と離婚の際に『今後一切財産分与を求めない』との記載した公正証書を作成しています。
財産分与はそもそもされておらず、身一つで追い出された離婚でした。(不貞などの非はありません)
なぜ、もっと深く確認して署名しなかったのか…公正証書についての知識もないことに腹も経ちますが…
離婚後、個人事業主のためコロナ給付金などの所得があり想像を越える所得税、国民健康保険、住民税などの請求があり知人などに借金をしてなんとか払いました。(給付金は1500万ほど、他の収入も全て取られてしまったとのこと)

調べると離婚後2年しか請求を求められないと知りましたが、この金額と税金という理由では公正証書に対して『錯誤』という点で争っても勝率は低いでしょうか?
納得がいかず、生活も苦しく悔しいです

詳細な事情が不明ではあるのですが、公正証書にまでなっていることからすると、錯誤の主張をして取り戻し等を実現することはかなり難しいと思われます。

お書きいただいた事情を読む限りですが、今から相手に支払いを求めることはかなり苦しいと思います。

可能であれば、弁護士に面談相談に行き、詳しい事情を伝えて、
何か手がないかアドバイスを受けてみましょう。

ご質問ありがとうございます。

例えば、公正証書に、財産分与を求めない理由として、「財産分与の対象となる財産がない」から財産分与を求めない等の記載があった場合に、
実際には、財産があったのであれば、
動機の錯誤として取消ができる可能性はあります。

他方、旦那さんが、財産があるかどうかわからないけれども、たとえ財産があっても財産分与はしなくてもいいと考えていて、
早期の離婚を優先して公正証書を作成した場合は、錯誤等により取り消すことは困難だと思われます。

可能であれば、旦那さんと一緒に、公正証書作成の際の事情等を含め、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

財産分与を求めないとした理由にもよりますが、その部分についてお互いの認識と異なる自体が発生したと言える場合でない限りは取消しは難しいでしょう。

税金について、税金がこれくらいとして、この金額であれば財産分与を求めないという定め方であれば、それを大幅に超えるものの場合は錯誤による取り消しが可能かと思われますが、特にその部分についての言及もなくただ財産分与を求めないことを合意している場合は難しいでしょう。

ありがとうございました。
実は2件の弁護士事務所にも伺い、それでも回答が分かれてしまっていたので(着手金欲しさに勧める弁護士もいるかと思うが今回は厳しいのではないかと1件では言われました)
改めて、色々な弁護士の方に確認したかったのですが、無理だと諦めがつきました。