相続放棄後について。

父が亡くなり借金が多く家族皆相続放棄しました。
kddiのWi-Fiは母の契約名義ですが請求書の名前が父のままです。請求書の名前を契約者の母に変えても問題ないでしょうか。

契約者が契約名義人の名前に変更すること自体は、相続放棄を妨げるものではないでしょう。
変えてよいと思います。

契約者が父の場合は気をつけた方が良いが契約者が母なので大丈夫ですかね。
今日ちゃんと確認したらやはりWiFiは母の契約名義
になっていたので変えても単純承認などにはならないでしょうか。