友人がネットで金銭を要求し、性行為の約束をしてお金を受け取った後にブロックする行為は犯罪ですか?
友人がTwitterなどでネカマ(ネットオカマ)で
金銭をくれたら会う(性行為)するよ的なのやっていてお金をもらったらブロックしているのですがこれって普通に犯罪ですよね?
友人は相手も売春しようとしてるから警察には行けないとか言っているのですが
やはり友人として明らかに止めるべきですよね
これって普通に犯罪ですよね?
→当初から性行為するつもりがなくお金をだまし取っているのであれば、詐欺という犯罪でしょう。
詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪が成立するためには、
① 欺す行為(事実とは異なることを申し向ける)
② 錯誤(重要な事実に誤解が生じる)
③ 処分行為(錯誤に基づいて財産を処分する)
④ 損害の発生
の要件を満たす必要があります。今回ケースは、「最初からセックスをするつもりがないのに、セックスをすると事実と異なること」を伝えているわけですから、①があります。②については、「相手方はセックスをしてくれるものだと誤解をしている」わけですから、②も満たします。③については、「セックスをしてくれるものだという錯誤から、お金を支払っています。」から処分行為もあります。④も交付した金銭という損害が生じていますから、詐欺罪が成立する可能性があると言えます。
解答ありがとうございます。
この場合もし相手が警察に行ったら売春などで相手は処罰されるのですか??