"遺産相続に関する相談:預貯金と不動産の相続方法について"

私には妻と弟がいます。親と子供はいません。

私の死後、妻には私の預貯金のみ相続させたいと考えてます。
そして私(と弟)には父名義の車と父名義の父の家があります。
父名義の家は私か弟に名義変更したいのですが弟が実印を作ったりしてくれずなかなか動くことができません。

そこで、もし遺言書もない今私が亡くなってしまったら預貯金と不動産と車は妻と弟で分けないといけないのですよね?
弟は色々問題のある人間なので、相続に関する書類をきちんと書いて印鑑を押してくれるかわかりません。

そこでお聞きしたいことがあります。

私の預貯金は弟には一切あげず、妻にだけ相続させたい場合はどうしたらいいですか?
そして、妻には私の死後私の血縁で悩まされたくないので、父の家と父の車は弟に相続させたいです。
ただ名義が父のままなのでそこが心配です。
妻に預貯金のみ相続させたい場合はどうしたらいいでしょうか?

お忙しいところ申し訳ございませんが、御教示いただけると幸いです。

貴方の遺言の中で、
・お父様の相続人として有する貴方の相続分について、弟に相続させる旨の遺言
 あるいは、貴方が遺産分割未了の財産について有する共有持分権を弟に相続させる旨の遺言
・預貯金については、妻に相続させる旨の遺言
をすれば、ご懸念はクリアされるように思われます。(なお、弟に遺留分はありません。)

具体的な内容等については、弁護士に個別に相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます。

遺言書に父の不動産や車のことを一切書かずに、 預貯金のみ妻に相続させる としか書いてない場合は、父名義の不動産や車に関しては妻は一切関わらなくて済みますか?

>遺言書に父の不動産や車のことを一切書かずに、 預貯金のみ妻に相続させる
>としか書いてない場合は、父名義の不動産や車に関しては妻は一切関わらなくて済みますか?

お父様名義の不動産や車については貴方の相続分がありますので、遺言に記載しない場合は、相続人(妻と弟)が遺産分割協議をするまでの間、共有状態になります。そうすると、関わらずには済まないことになるでしょう。

ありがとうございます。

相続は本当に難儀ですね。。

仰るように、専門的で難しいところもあるかとは思います。
費用は多少かかるとしても、弁護士に相談等した方がよいと思います。

私の預貯金は弟には一切あげず、妻にだけ相続させたい場合はどうしたらいいですか?
そして、妻には私の死後私の血縁で悩まされたくないので、父の家と父の車は弟に相続させたいです。
ただ名義が父のままなのでそこが心配です。
妻に預貯金のみ相続させたい場合はどうしたらいいでしょうか?

現段階でも、遺言書を書いて、父の家と父の車のあなたの相続分は、弟に相続させ、
預貯金は妻に相続させるという遺言を書けば、
解決は可能だと思います。

父の家と父の車について
弟との間で遺産分割調停をして解決をし
遺産はすべて妻に相続させる遺言を書くという方法もあります。

弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。