不貞があったとされるLINEが証拠としてある場合、離婚協議前からの慰謝料請求は適法か?
不倫相手の奥様から裁判所を通じて訴えた旨の書類が届きました。慰謝料請求額300万とプラス20万とされていました。相手は離婚協議中です。婚姻関係の破綻を訴えたそうですが、離婚協議に入った日からしか認められそうも無いそうです。不貞は離婚協議前からで、不貞があったと想像できるような内容のLINEが証拠としてあるそうです。この場合、全額払わなくてはならないでしょうか?また、離婚される場合は慰謝料の請求権放棄の交渉などはあまり意味がないでしょうか。
書類持参の上、弁護士に相談するといいでしょう。
減額の可能性があることや、求償についても検討する必要がありますから。
>不貞は離婚協議前からで、不貞があったと想像できるような内容のLINEが証拠としてあるそうです。この場合、全額払わなくてはならないでしょうか?
一般論ですが、減額の可能性はあります。
>また、離婚される場合は慰謝料の請求権放棄の交渉などはあまり意味がないでしょうか。
いえ、意味がある可能性はあります。
可能であれば、ネットよりは弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
ネット上だと詳しい事情がわからないので、本件に即してのアドバイスが難しいからです。
LINEの証拠内容がどのようなものなのかによるでしょう。直接肉体関係を窺わせるものがある場合不貞慰謝料の支払い義務を免れることは難しいかと思われます。
ただ、金額として500万円の請求は過大かと思われますので、減額の余地はあるでしょう。
訴訟を起こされているのであれば、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
質問1:不倫相手の奥様から裁判所を通じて訴えた旨の書類が届きました。慰謝料請求額300万とプラス20万とされていました。
回答1:訴状が送達されたということでしょうか。訴訟手続きに対応をする必要があるので、裁判所から届いた書類をもって弁護士の事務所に相談二行かれる糊塗をお薦めします。
質問2:相手は離婚協議中です。婚姻関係の破綻を訴えたそうですが、離婚協議に入った日からしか認められそうも無いそうです。不貞は離婚協議前からで、不貞があったと想像できるような内容のLINEが証拠としてあるそうです。この場合、全額払わなくてはならないでしょうか?また、離婚される場合は慰謝料の請求権放棄の交渉などはあまり意味がないでしょうか。
回答2:婚姻関係の破綻というのは、「夫婦関係の修復が不可能な状態になったこと」を意味します。離婚協議に入ったとしてもそれだけでは婚姻関係の破綻にはならないと思います。一番わかりやすいのは、別居の期間ですが、別居の期間でも5年ほどは必要になります。
いずれにしても、慰謝料の相場は、100万円から150万円を中間値として、増額事由があれば上振れし、減額事由があれば下振れすることになります。個別具体的な事情を吟味する必要がありますが、300万円(+20?)は一般論としては、高額だと思いますので、減額をすることが出来る余地は十分にあると思います。