名義変更していない亡くなった父の家

2019年4月に父が亡くなりました。

父が住んでた家はそのまま父の名義にしてたのですが、来年4月より罰則規定になると聞きました。

ネットで調べてみると、
2024年4月1日以前に亡くなられている場合は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った時から3年以内」または「改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内と規定されています。
と書かれていたのですが、私はいつまでに名義変更手続きをしないといけませんか?
もう手遅れなのでしょうか

私はいつまでに名義変更手続きをしないといけませんか?
→お父様がお亡くなりになったのが2019年4月であり、相続人間で争いなどの正当な理由がないのであれば登記変更期間の起算日は2024年4月1日かと思われます。
したがって、基本的には2027年4月1日かと思われますが、登記名義の変更をするのに早いに越したことはないと思いますので、早めに登記名義の変更をしたほうがいいでしょう。

登記の申請が令和9年3月31日までに行われていれば良いので、まだ間に合います。また、相続人である旨の申出をすることによっても、申請義務を果たしたことになります。

登記の申請はまだ可能です。登記の状態が実態に則していないと不都合が生じることが多いため、早めに登記を変更された方が良いでしょう。

先生方ご返答ありがとうございます。

私は遅くとも2027年3月31日までに名義変更をしたらいいのですね!安心しました。
また、松本先生のおっしゃられる相続人である旨の申し出、とはどこに申し出たらいいのでしょうか?

登記と同じように、法務局にいる登記官に対して申し出ることとされています(新不動産登記法76条の3第1項)。

先生方、ありがとうございました!
助かりました。