婚姻費用に含まれる教育費相当額について

婚姻費用に含まれる教育費相当額について教えてください
算定表では、子供が15歳以上、年収約761万円の場合で約26万円分(年額)の教育費が含まれているかと思うのですが、年収が2倍の1522万円場合は教育費も2倍の52万円分が含まれているという考えで正しいのでしょうか?

例えば年収1522万円で私大に100万(年額)かかる場合、52万円分はもともと算定表の婚姻費用に含まれているということでしょうか?

子供が私大に行くことを支払い義務者が了承しているならば、権利者の収入ゼロの場合は残りの48万円分(年額)の加算を求めても問題ありませんか?

算定表の婚姻費用に含まれる金額は、公立高校の教育費約26万円を含んでいます。
年収が倍だから、教育費が倍、含まれることはないでしょう。
したがって、年収が増加しても、算定表に私大進学の費用は含まれていないので、
全額が、別途加算協議対象になるでしょう。
支払い義務者が、単独負担を承諾するなら、単独負担になるでしょう。

回答ありがとうございます
では、年収が3倍、4倍になっても教育費は26万で計算するのでしょうか?
相手の弁護士からは年収が761万の場合は26万であり、年収が高額なら算定表に含まれる教育費も上がると言われました

公立高校までの教育費はほぼ一定してます。
それ以外の生活費、住居、衣類、食費、娯楽費などは上がるでしょう。
基本的には、夫と同じ程度の生活水準を求めるのが婚姻費用請求の趣旨ですから。
公立の教育費は一定してるので、年収が4倍になっても、変わらないでしょう。