不倫相手と別れた場合、慰謝料を払う義務はあるか
既婚者の男性と不倫関係にありました。
その不倫が奥様にバレて、彼は私と一緒になるために奥様と離婚されました。
その際、私に影響がないようにすると前々から言っていたため慰謝料は全て彼が払いました。
その後、お付き合いをしていた中で彼の浮気が分かり、結果的にお別れすることになりました。
そこで質問があります。
1.別れるなら慰謝料を半分払ってくれと言われた場合、支払義務はありますか?
2.その場合、彼が払った額の半分は絶対払わないといけないですか?慰謝料については彼と奥様だけで決めており相場よりも高い慰謝料を払っているようです。相場と関係なく彼が払った半分は絶対に払う必要はありますか?
求償権について放棄をしていないのであれば、こちらへ請求する権利は有しているでしょう。
ただ、その慰謝料の金額については相当なものかどうか争う余地はあるかと思われます。
>1.別れるなら慰謝料を半分払ってくれと言われた場合、支払義務はありますか?
貴方の不貞相手が、貴方に対する求償権を放棄していない場合には、支払う義務があります。
>2.その場合、彼が払った額の半分は絶対払わないといけないですか?慰謝料については彼と奥様だけ
>で決めており相場よりも高い慰謝料を払っているようです。相場と関係なく彼が払った半分は絶対に
>払う必要はありますか?
絶対に半分ということにはなりません。不貞行為における寄与度によります。例えば、不貞相手が不貞をリードしていたような場合には、不貞相手の責任の比重が大きくなるという判断はあり得ます。また、既に支払われた慰謝料額が一般的な相場よりも高額ということであれば、その点も貴方が負う責任に有利に影響を与え得ると思われます。