示談書における住所記載の必要性について

不貞の慰謝料に関する示談書について、通常お互いの住所も記載しますか?
どうせバレているとは言え、わざわざ書きたくない気持ちがあるのですが一般的には記載することが多いのでしょうか。

(こちらはしばらく引っ越す予定はありませんが、相手方は近いうちに離婚しそうなので住所が変わると思います)

お困りのようなので、一般論ですが、お答えします。
示談書には、住所、氏名、押印をすることが多いです。
もっとも絶対ではありません。しかし、当事者の特定のためにも通常そうしております。
代理人が間に入り、代理人の法律事務所の住所が書かれることもあります。
通常では、当事者同士の住所と名前と押印がされることが多いでしょう。

少しでも参考になったのであれば幸いです。

一般的には当事者の特定のために記載をすることが多いでしょう。ただ、住所を記載しなければ書面として効力がないというわけではありません。

ご回答ありがとうございます。
相手方はしばらくしたら変わるのになんだか不公平な気がしてしまいましたが仕方ないんですね…。