自己破産における差し押さえの対象を教えてほしい。

祖母が祖母の息子(次男)に祖母名義の土地を無料で貸しています。固定資産税は祖母が払っています。使用貸借?という状態でしょうか。その土地には次男のお金で建てた家があります。その次男が2300万の借金があり、月35万の支払い、給料24万という状態で回らなくなり、自己破産をするか悩んでいるそうです。自己破産した場合差し押さえが入り、持ち家なども差し押さえされるとおもうのですが、祖母名義の土地に次男が建てた家は差し押さえ対象になるのでしょうか?
それか立ち退いてもらいこともできるでしょうか?その次男は扶養で嫁と小4の子供がいます。次男は祖母にも1100万の借金をしています。一円たりとも返してもらっていないです。

お答えいたします。次男の方の建物を差し押さえることは理屈としては可能ですが,建物を取得した第三者が土地を使用する権原がないので,実際上は次男の方に対して1100万円の貸金債権を有しているお祖母さまと次男の方で話し合いをして,建物を相当の価格で評価し,弁済の一部に充てるかたちで所有権を次男の方からお祖母さまに移転するのが現実的と思われます。