婚姻費用を請求する前に立て替えていたお金は申し立てたをした際に免除される可能性はありますか?
婚姻費用を請求する前に、後日払うから立て替えといてと言われたお金は婚姻費用を請求したからと言って払わなくて良くなる事はありますか?婚姻費用の調停時に婚姻費用とは合わされる事無く別に支払って貰えますか?
何についての立替金であるのかお伺いしていない状況でのご回答とはなりますが、立て替えの約束のもとで貴方が支払ったということであれば、婚姻費用の話し合いとは別枠で検討されることになると思われます。
妊婦健診の立て替え金です。
文面でも返す約束は残っているのですが、生活費を貰えていないとしても二人の子供なのでその場合はどうなのでしょうか。
そちらの費用は婚姻費用とは別になると思われます。
婚姻費用調停はまず申立以降の婚姻費用について話し合いが行われます。申立前の過去の婚姻費用について未払等がある場合は、その点の精算も行われ得ます。ご相談の立替金は申立前の精算の際に話題になるかもしれないものの、やはり別枠ということになるのではないかと考えられます。