工場騒音問題に関して、公害調停と民事調停のどちらが適切か教えてください。

自宅裏にある工場の騒音に悩まされています。
第一種住居地区ながら条例基準値を大きく超える音が出ているため行政に相談しましたが、行政の2度の注意をあってもなおうるさい状況が続いています。
規制値45db以下の夜間に10分アベレージ60.2db、最大87.9db、規制値50dbの朝に10分アベレージ68.3db、最大97.1db、規制値55dbの日中に10分アベレージ64.1db、最大92.7dbという大きな音をはじめ、規制を軽く超える音が断続的に鳴り響いています(常時ではありません)。

今後、抑制される様子がない場合、調停も辞さない構えです。
そこで質問です。調停には公害調停と民事での調停があるようですが、上記の場合はどちらの調停にて進めるのがスムースでしょうか? それぞれの特徴などと合わせてお教え下さい。

騒音の場合は、公害調停でも民事調停でも可能です。
双方とも、話し合って(調停委員会から案の提示がある可能性も含め)合意を目指す手続という意味では同じです。
相違点は、公害調停は、総務省外局の公害等調整委員会、又は都道府県の公害審査会等が主催する調停であるのに対し、民事調停では裁判所が行います。
また、公害調停の調停委員は、公害に知見のある委員が担当するとされていますが、民事調停では必ずしも専門家が担当するとは限りません。
ただ、合意が成立した場合の効力としては、公害調停の場合は民事上の和解契約の効力しかもちませんが、裁判所の調停調書は条項によっては執行力をもちます。

どちらがスムースか適切かは事案によるとしかいいようがないのでなんとも言えません。