父親の遺産の相続放棄について教えてください

相続財産は実家の建物と土地、預貯金はゼロで、相続人は母、私(配偶者有、子供有)、弟(配偶者無、子供有)の3人です。実家で母親と弟が同居していて私は遠方に住んでいるため家と土地の名義を母か弟にするということになりました。なので私は相続放棄の手続きをしたいと思っています。その場合、もう今後この家や土地についての相続には一切関与しなくてよいと考えてよいのでしょうか。もし名義を母親したら母親が亡くなった時にはまた私にも再度相続権が発生するのでしょうか。また弟にした場合に、私よりも先に弟が亡くなった場合はまず弟の子供に相続権がいくと思うのですが、その子供が放棄した場合は、私のところ(や、私の子供)にまわってきますか?正直、今後は実家の状態維持の費用や税金等の問題でマイナスの負担がこちらに来る可能性の方が高いという危惧がありまして、そういったことの法的な責任の有無が不安で質問させて頂きました。よろしくお願いします。

相続放棄をされる予定とのことですが、相続放棄の効力は今回の相続のみ及びます。もし、お母さまの名義にした場合、お母さまがお亡くなりになった場合には再度相続が生じます。弟さんの名義にした場合、一時的には弟さんのお子さんが法定相続人となります。もし、お子さんが相続放棄されますと、①お母さま、②お母さまがすでに亡くなられていた場合には兄弟姉妹に相続されます。

とてもわかりやすく参考になりました。2度、3度の相続が今後も続く可能性有りとわかりましたので今回は相続放棄する必要性はない(今のところは借金などの負債はないため)と考えました。非常に助かりました。ご回答どうもありがとうございました!