"自己破産申立における家族の収入開示と引っ越しによる影響について相談したい"

自己破産を考えていますが、現在、実家に親、兄弟と住んでいます。
父と弟は働いているので、同居している家族の収入に関する書類を裁判所に提出しなければいけないのですが、どうしても家族には知られたくありません。
そこで、安いワンルームのマンションに引っ越して、その後に自己破産の申立をしようかと考えています。

ただ、これをすることで裁判所の自己破産の判断に何か影響するか、最悪、自己破産が認められない可能性があるのか?不安があります。

現在、借入金は400万円位、手取りは20万円程度です。

どうしようか悩んでいますが、引っ越して良いでしょうか?

自己破産するにあたり引っ越し等をすることはままあることで、
手取り収入との関係でバランスを失することのない(=つまり、ほかの支出を合計して考慮しても収入を超えることのない)範囲の安い家賃の住居に引っ越すのはとくに問題はないと思われます。

転居なさること自体、経済的更生との関係で妥当な転居先であれば、裁判所に何か言われることはないと思います。
なお、ご家族と同居されていても、生計が別であるのであれば、世帯分離をすることでご家族の書類提出が不要とされる可能性もあります。既に弁護士に相談・依頼なさっているかと推測されますので、管轄裁判所の運用等について確認をしておくことをお勧めいたします。

ご助言いただきありがとうございました。
ご意見を参考に引っ越しする方向で検討したいと思います。
ありがとうございました。