婚姻費用の標準額を超える教育費の計算方法について

婚姻費用分担調停中で、標準額を超える教育費の扱いや計算方法が知りたいです。
不倫により別居中で離婚するつもりはありません。
支払い義務者には弁護士がついています。

子供が私学に通っていて、私立大学に進学することも了承済みです。私は専業主婦です。
学費90万
婚姻費用に含まれる金額33万3844円(標準教育費)を単純に学費から引いて12ヶ月で割った額を加算する計算でいいのでしょうか?

90万-33万3844円=56万6156円
56万6156円÷12=4万7179円

それとも年収によって計算方法や加算額が変わってしまうのでしょうか?
また塾代や習い事代も義務者が支払うことを了承している場合、そのまま月額かかっている額を加算する方法でいいのでしょうか?
相手には弁護士がついているので、了承しているとはいえできるだけ支払額を減らす方法で計算してくると思われます。
こちら側としては損をしたくありません。どのように支払いを求めたらいいか、知恵を貸してください。

按分すると言う考え方もありますが、第一案としては、
あなたの考え方でいいと思いますよ。
塾代、習い事も。

学費については、相手も私大進学を了解しているというのであれば、学費90万円については月々ではなく、学費の支払時期に全額一括で都度支払ってもらうという方法でも良いと思います。もちろん、相手が合意すればですが。
塾代や習い事の費用についても義務者が支払うことを了解しているというのであれば、月々の婚姻費用にそのまま月々の実費額を上乗せして払ってもらうのが一番簡明かとは思います。

回答ありがとうございます。
高額所得者の場合は、原則的な婚姻費用で織り込み済みの教育関係費も高額になっており、平均額を差し引くと誤差が大きくなるため別の計算をするということをきいたのですが、その計算をするとは加算金額がほとんどなくなってしまい算定表と変わらない金額になってしまい困ります。
どのような主張をしたらいいですか?

どのような主張をしていくかというのは個別事案ごとに判断していくべきものです。ここでの質問は、文字のみの情報かつ公開されたもののため事案の細部を書いていただくことは不適切です。
具体的な主張方法について、相談したいのであれば、お近くの弁護士に法律相談していただく方がよいと思います。