クレジットカード滞納前の自己破産
クレジットカードの遅れが現在の時点でまだない状態から司法書士の方に依頼して自己破産を進めた場合、給料の差し押さえの可能性は低いといえますか?
破産依頼するギリギリまで生活に必要な最低限の支払いをクレジットカードを使っていたという状況になるのですが不利になりますか?
司法書士が介入した後に債権者が債務名義取得・強制執行をする可能性は、(申立てが長期間なされないような場合は別として)一般的には低いように思います。
直前までクレジットカードを利用して生活費を工面していたとしても、それだけで不利にはならないと思われます。
第1のご質問につきまして。
債権者次第かと考えます。たとえば楽天カードからパルティール債権回収という会社に債権が譲渡された場合、司法書士が受任の通知をしてから3か月以内に訴訟を提起してくる可能性があります。新生フィナンシャル(レイク)も提訴をほのめかしてくる会社です。
差押えは訴訟を提起されて判決を取得された後になされる強制執行です。したがいまして、仮に訴訟を提起されてしまった場合には急いで自己破産の申立てをしてもらうように頼むのが良いでしょう。
第2のご質問につきまして。
直前まで返済とカード利用をされていたのか、カードの利用のみをされていたのかで違いがあると思います。
既に返済不能状態になってしまった(滞納会社が増えている)状態においてカードを利用してしまった場合には免責調査において不利になる可能性はあると思います。
破産に至った事情をしっかりと作成してもらう必要がありそうですね。
質問者さまの手続きが上手くいかれることを願っております。
秋和弁護士様、ありがとうございます。
「差押えは訴訟を提起されて判決を取得された後になされる強制執行です。したがいまして、仮に訴訟を提起されてしまった場合には急いで自己破産の申立てをしてもらうよう頼むのがよいでしょう」と言う事ですが、司法書士の方には、差し押さえは予告なくされるので止める事が出来ないと説明を受けたのですが、「訴訟を提起されて判決を取得する」事になる前に司法書士の方への連絡はあるのでしょうか。連絡なく勝手に進んでしまうものなのでしょうか。
職場に知られる事が困るので、もしそのような事になりそうならば、差し押さえが入る前に退職したいと思っています。
また、クレジットカードは一つは楽天、こちらは現在滞納なし、リボですが支払いしています。もう一つはauクレジット、こちらは1ヶ月滞納しています。
高橋弁護士様、ありがとうございます。
「直前までクレジットカードを利用して生活費を工面していたとしても、それだけで不利にはならないと思われます。」との事で少し安心しました。
なるべく使わないようにはしているのですが、食費のみで使っている状況です。
破産費用が払えるのが司法書士の方に依頼してから1ヶ月後なので、受任通知後から1ヶ月は破産申し立ては出来ない状況となりそうです。
司法書士の方には、差し押さえは予告なくされるので止める事が出来ないと説明を受けたのですが、「訴訟を提起されて判決を取得する」事になる前に司法書士の方への連絡はあるのでしょうか。連絡なく勝手に進んでしまうものなのでしょうか。
→司法書士に依頼前にすでに判決(仮執行できる支払督促含む)を取得されているのであれば予告なく差押えされる可能性はあります。
ただし、訴訟(もしくは督促手続)という前提の裁判手続きが必要になります。
訴状は住民票上の住所にお住いであればご自宅に届きますので、受領して司法書士に相談してください。
ようは、訴訟(督促手続)という前提なしに、いきなり差押えされることは無いということです。
仮差押えという手続きもありますが、私の長期に及ぶ経験上、クレサラ業者で仮差押えをされたケースに出会ったことはありません。
職場に知られる事が困るので、もしそのような事になりそうならば、差し押さえが入る前に退職したいと思っています。
また、クレジットカードは一つは楽天、
→楽天、というのが楽天カードという前提ですと、滞納がないのであれば早期に債権回収会社に譲渡される可能性は低いでしょう。
いずれにしても準備を急いで、自己破産手続きは早く申立てをしてもらうことが良いのは変わりせんよ。