受任通知後の勤務先への返金について

弁護士の受任通知発送から自己破産手続き開始まで少し時間がかかっています。
その間に、勤務先から給与の一部返納(こちらの不手際で手当を多くもらっていた)を言い渡され、月々分割にしてもらい返納しています。
本来、受任通知発送後はどの債権者にも支払ってはいけないという前提があるようですが、過払い手当の返納はいわゆる債権者への支払いに該当するのでしょうか。勤務先からの生活費の借入で返済していたケースでは、弁護士から連絡して返納したお金を返してもらうような手続きまでされた方がいるようなのですが、今回は借入ではないので対象になるのか知りたいです。

一部の債権者を優先して弁済してはいけないという偏波弁済の問題は、
借入金のみならず、全ての債権者との関係で適用されます。
勤務先には、労働基準法上、給与全額払いの原則が適用されるため、あなたの同意なく控除もできません。
すみやかに、勤務先に受任通知を送付して、給与からの一部返納を停止してもらう必要があると思われます。