自己破産手続き開始前に受領した退職金について

来年の2月頃、自己破産の申請を開始する予定で弁護士の方にお願いしています。
ただ、今回の申請が2回目になるため、高い確率で管財人がつくだろうと言われました。
その際、20万円のお金を支払うことになるかと思いますが、そのお金の準備が間に合いそうにないため、
現在の会社を年末に退職し(以前から退職を考えていたこともあり)、受け取った退職金から支払おうかと思っておりました。
しかし、色々と調べていると既に受け取った退職金は財産として差し押さえられる可能性が高いと知りました。
退職金は30万円程度かと思うので、10万円を差しおさえられるのはしょうがないと思うのですが、管財人に支払い予定の20万円は残してもらえるのでしょうか。

破産手続開始決定時において既受領の退職金は、現金あるいは預貯金として把握されるかと思います。ですので、そこから管財費用を捻出するというのはあり得る方針だと思います。

大阪地裁第6民事部の独自の運用等あるかもしれないので、そのあたりも含め、委任している弁護士に相談してみてください。