離婚調停中の婚姻費について、年収を含めた計算をしてもらいたい」という要望

現在離婚調停中で夫から婚姻費を貰って子供2人(1歳10ヶ月、9ヶ月)と実家で生活しています。

婚姻費としてこちらは8万円を希望しているのですが、夫と調停員は3万円が妥当だと言います。
(夫が休職中で会社員としての収入が月11万円弱、遺産でマンションを保持していてその収入がある。しかし義母が握っているので名義上は収入が多くあるが実際夫には入ってこない。)

年収で夫の収入と出ているのに婚姻費の計算には含まないのでしょうか。

また、幾ら実家に戻っているとはいえ大人1人子供2人で月3万円では到底生活できません。婚姻費でやっていけないので母に子供を預けて働こうかと思うのですが働いて収入ができると婚姻費や養育費の計算に響きますか。貰えるお金が少ないのでそれを補うつもりで働こうと思うのに働いて減額されるのもなあと思っています。

賃料収入が生活費として使われていたなら、賃料収入も婚姻費用の
計算に含めることがありますが、そうでない場合は難しいです。
また、あなたが働いて、収入が入れば、婚姻費用は、減額される可
能性があります。
なお、いつまで休職なのか、復職はいつなのか、その時期がおよそ
わかるなら、時期を区切って、復職後の給与を基準にしても差し支
えありません。