お金がないから破産、でも給料差し押さえ?働きにくくなってしまう。どうしたらいいか

一年ほど前からクレジットカードのリボ払いや、金融会社からの借入で生活が厳しくなってしまい、どうにかやってきましたが、もう限界で自己破産の相談を司法書士の方にしました。
自己破産の費用が一括では払えず、一年ほどかけて分割でお支払いする事になっているのですが、破産開始手続きは支払い後からとの事で、それまでの間に給料の差し押さえなどの可能性があると知りました。差し押さえになれば当然会社にも知られるので、働きにくくなってしまうので、どうしても避けたいです。でも破産費用を二回払いなどで払える余裕もありません。
扶養内パート主婦で月8万程度、夫も債務整理中。
パートでも差し押さえの可能性は0ではありませんか?
また
破産を辞めてクレジットカード会社に直接分割でのお支払いをお願いした場合は、期日を守っていれば差し押さえなどはありませんよね?会社連絡を避ける為に破産をやめた方がいいのか迷っています

債権者がパート先などの情報を認識していれば、訴訟提起・債務名義取得・給料差押えの可能性はあります。
ただ、司法書士や弁護士から受任通知を送付した後(=支払不能後)に債権者が給料差押えをした場合、偏頗行為に該当し得ますので、破産管財人による否認対象行為に当たり得ることになります。別の観点では、このような状況(管財予納金20万円〜も必要になってしまう)にならないためにも早期申立てが望ましいでしょう。

このあたりを踏まえて、司法書士なり弁護士に相談なさるとよいと思います。

ありがとうございます。
受任通知は破産費用を分割していても債権者に最初にしていただける通知ですよね?
そうだとすると、司法書士の方にまだ費用が払い終わっておらず破産手続開始決定がされる前でも差し押さえや職場に知られる可能性はないと思ってよいのでしょうか。

債権者へ受任通知→破産費用の分割がすべて支払い終わる→書類制作後申立→破産手続き開始決定

という流れと思っているのですが、受任通知を受けた債権者がまだ破産が決定する前の段階で給料差し押さえなどの方法をされる事があると相談している司法書士の方から聞いているので、破産に踏み切れずにいます。

受任通知には、取立禁止の効果はありますが、裁判や強制執行を止める効果はありません。したがって、債権者が強制執行までするかどうかは、(管財人から偏頗否認される可能性を考慮しながらの)債権者の判断にかかっています。