婚姻費用の減額請求について
婚姻費用の減額請求を申し立てられました。
もともとは私から申し立てを行い、判決が下りましたが相手から支払いはありません。
状況が変わり、私は無職→会社員
相手は前回の審判中に無職になりました。(うつが原因)
相手の就労能力は十分にあると思いますが、この場合は減額は認められますか?
減額請求となっていますが、こちらが相手に支払わないといけなくなりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
残念ながら、これだけでは、どの可能性もあるとしかいえません。
審判が出された時点での状況と大幅に事情が変更した場合は、その状況に応じて増減額する可能性があります。
前回の審判の審理状況や、現状の詳細が分からないとコメントができません。
お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
義務者側の収入減・権利者側の収入増といった事情があれば、その程度にもよるかと思いますが、婚姻費用は減額され得ると考えられます。
弁護士に詳細な事情を説明しながら、個別に相談なさることをお勧めいたします。
権利者及び義務者の収入に変動が生じれば、婚姻費用については減額の可能性はあるでしょう。ただ、無職となった場合も無収入として計算するのではなく、賃金センサスをベースに潜在的稼得能力を前提に計算をすべきとされる場合もあるため、無職になったから必ず無収入として計算される、というわけではありません。