離婚すると言って得た慰謝料。その後、やっぱり離婚しないと言った場合。

夫の不貞により、妻が不貞相手に慰謝料請求をしました。

妻は、離婚は不可避として、200万円を請求し、受け取りました。

その後、夫は離婚調停を起こしましたが、妻は離婚するつもりは無いとの事で、調停は終わりました。

この場合、妻は、慰謝料を詐取した事になりますか?

妻側の気持ちの変化等もあり得ると思いますので、妻側の慰謝料受領が当然に詐取になるわけでもないと思われます。すでに弁護士に依頼済みということですので、まずは、そちらの弁護士に相談なさるのがよいでしょう。

それだけで詐取とまでは評価できないでしょう。婚姻関係は破壊されたが、不貞した方からの離婚要求に応じるつもりはなく、自分の離婚したいタイミングで離婚をする、やり直すつもりはないので離婚は決定事項、ということもあり得ます。

妻の行動が不貞相手に対する関係で詐欺にあたるか、というご質問かと思います。

具体的な事情にもよるかもしれませんが、その後夫から離婚調停が起きていることからすれば、客観的には婚姻生活に致命的ダメージがあり離婚が不可避な状況には陥ってはいたと思われますし、その時点での妻の離婚意思というのも確定的なものではないでしょうし、さらには不貞相手との関係で確約するものでもないでしょうから、基本的には妻の行為は詐欺には該当しないと思われます。