別居中の子供の扶養と婚姻費用について

子供の扶養(高校生18歳)について質問させていただきます。
正社員のお仕事が見つかり、年始よりお仕事が始まるのでそれに合わせて別居を始める予定です。
別居後、婚姻費用の申し立てを考えています。
夫は全くとり合ってくれないので、もし裁判となり、支払いが決定したとしても支払ってくれるか
どうかとても不安なのですが、例えば夫の会社から給与より差し引き、振り込んでもらうことなど
は可能なのでしょうか。

また、婚姻費用を受けとる場合、息子の扶養(税,健康保険等)は夫になるのでしょうか。
私に変更することは可能でしょうか。
(今年の私の年収は100万円以下で、夫は750万円ほどです。)

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。

>別居後、婚姻費用の申し立てを考えています。夫は全くとり合ってくれないので、もし裁判となり、支払いが決定したとしても支払ってくれるかどうかとても不安なのですが、例えば夫の会社から給与より差し引き、振り込んでもらうことなどは可能なのでしょうか→ 婚姻費用分担調停又は審判で婚姻費用の額が決まった場合、相手配偶者(夫)が決まりどおりに婚姻費用を支払わなければ、①裁判所を通じて履行勧告をしてもらう、②裁判所に強制執行の申立てを行う(夫の財産、例えば、相手配偶者が会社員の場合、夫の会社に対する給与債権を差し押さえることができます)。

また、社会保険の扶養については、夫婦が共に会社員の場合、双方とも社会保険に加入するものと思われますが、扶養は収入の多い方に付けるのが基本的な考え方とされているようです。

清水先生

回答いただきありがとうございます。
強制執行することが可能と聞き、少し安心しました。