Twitterにおける誹謗中傷と同定可能性について

Aが「客の要望に応じたら、何も知らない事務のババアにネチネチと文句を言われた。死ねばいいのに。」とTwitterの公開アカウントでツイートする。
Aは普段から会社名・名前等を出さずに、仕事での愚痴をこのアカウントでツイートしている。
アカウントは適当な名前が付けられた匿名であり、プロフィールやツイートからは、都内で営業として働く会社員の男性であるということしかわからない。
フォロワー数は100名程度である。

Aの同僚Bが偶然このツイートを発見する。
日頃からAの愚痴を聞いていたBは、他のツイートも見た上で、もしかしてこのアカウントはAなのでは?と思う。
そして、愚痴の対象であった事務員Cにこのアカウントの存在を教える。

Cはそのアカウントを見て、名前こそ出されていないが、これらは自分のことだと思い、怒りや悲しみを感じた。

以上の場合、AからCへの誹謗中傷は成立し、開示請求が通る可能性はどのくらいありますか?

以上の場合、AからCへの誹謗中傷は成立し、開示請求が通る可能性はどのくらいありますか?

→非常に低いように思います。申立人による同定可能性の立証が困難でしょう。

ご回答ありがとうございます。

逆を言ってしまえば、暴言の対象が特定できない限りは、かなり酷い内容を投稿しても、法が対応することは難しいのでしょうか?

名前(本名だけではなく、ハンドルネーム・源氏名等も含む)を出していない場合、投稿の対象は特定不可能(同定可能性の立証が困難)ということでしょうか?

例えば、ある日有名人の不倫がネットニュースで話題になり、本人も事実だと認めて謝罪したとします。
その同日に「不倫をするなんて、人として最低のクソ野郎だ」等と投稿しても、同定可能性はないのでしょうか?

立て続けに質問申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

同定可能性がなければ、被害者が存在しないということとなりますので、名誉権侵害とはなりません。名誉感情侵害においては厳密な同定可能性は要求されないこととなっておりますが、対象者性が重要な要素となっていることは間違いなく、一切誰に向けて書いたものかわからないということであれば、名誉感情についても、成立するとは考え難いでしょう。

ありがとうございます。

同定可能性について、もう少し詳しく知りたいのですが、具体的にはどのような要件があるのでしょうか?