不法投棄事案における宛名の関連性と事情聴取のタイミングについて

不法投棄についての質問です。
例えば、警察が立件するとなった不法投棄事案があったとして、その不法投棄物の中に同じ宛名が書かれたものがいくつもあったとします。そうなった場合やはり警察としては、即日とまではいかなくても立件すると判断した以上は比較的早い段階でその宛名の人に事情は聞きにいくものなのでしょうか?
もちろん不法投棄した人=宛名の人とは断定はできませんが証拠の一つとして事情聴取を行うのか。それも比較的早い段階なのか。という質問です。よろしくお願い致します。

何を投棄したのか、その量と投棄場所にもよりますが、警察が動くなら捜査はそこから始める可能性は高いでしょうね。

回答ありがとうございます。そこから始めるというとやはり宛名の人に聞きにいくという事でしょうか?また、やはり立件するとなった場合には遅くても1ヶ月前後では宛名の人に確認しにいくのが普通なのでしょうか?どうかよろしくお願い致します。

不法投棄は実行行為者の特定が難問なので、何らかの手がかりがあればそこから捜査を始める可能性が高いでしょう。
捨ててから宛名の人にどのくらいで確認しにいく期間の相場などありません。まちまちとしかいいようがないでしょう。
どうしても気になるようであれば、弁護士に直接面談で法律相談して頂ければ、もう少し具体的なお話がなされる可能性が高いです。