離婚調停中の連絡方法について相手方の代理人を介さなければならないのでしょうか?

離婚調停を起こされました。私に暴力などの有責事由はないですし、申立書にもそのような記載はありません。
申立人には代理人がいます。私にはいません。申立人に連絡したい場合は全て代理人か調停員を介さないといけませんか?
例えば、転職や転居、身内の死去など、どうやって知らせたらいいですか?

申立人に連絡したい場合は全て代理人か調停員を介さないといけませんか?
>>申立人の代理人弁護士宛に連絡をしてください。電話でも問題はありませんが、書面で連絡をされる方が内容に齟齬や漏れが生じづらいので望ましいように思います。

調停期日間であれば申立人代理人に連絡をして伝え、調停期日の場であれば調停委員を介して伝えるというのが望ましいと思います。申立人本人の確認を要するような急用がある場合も、代理人事務所に電話を入れて、用件を説明し、速やかに本人の確認等をしてほしいと伝えた方がよいでしょう。