加害者を起訴したい。

元交際相手を傷害罪で刑事告訴し、受理されました。
刑事の話では起訴は難しいそうです。
今後、検察での聴取の時に不起訴になった場合は、検察審査会に不服申立てをする旨話すことは意味があるでしょうか。

警察は犯罪の起訴・不起訴を決める権限もなければ能力もありません。
実際に起訴されるかどうかは、事件の内容次第です。あなたとしては、警察や検察官に対して、厳罰を望んでいることを伝えていただくことが全てです。
検察審査会が関与しても通常は結論が変わることはなさそうなケースだと思います。