弁護士の権力について

婚姻費用、円満、面会調停を相手側より申し立てられ調停中です
先日、相手側の弁護士より受任したとの書類が届きました
そこには弁護士が代理人となるため、相手側本人、親族、関係者との直接または間接の連絡は控えるようにと明記されていました
相手側は不倫した有責配偶者です
なぜ被害者であるこちら側がそのような制約を受けなければならないのか納得いきません
連絡をとった場合はこちらが何か罰則を受けることになるのでしょうか?
弁護士には行動を制限させることのできる権力が与えられているのでしょうか?

罰則はありません。
ただ、少なくとも相手側本人はあなたとの直接・間接の連絡を拒否しているわけですから(代理人としてその旨を通知しているわけなので)、連絡しても相手は応じないでしょうし、それでもなお頻繁に連絡して本人の対応を求めようとすれば、民事上の賠償責任を負うとか、態様によっては強要罪等の犯罪にもなり得ます。

回答ありがとうございます
勘違いされているようなので補足します
こちらから相手に連絡することは望んでいません
むしろ、連絡してこないことで穏やかに暮らせるので
調停が始まったのだから直接連絡とらないのは当然だと思います
私は義母と連絡を取り合っていたので、それを制限されて義母の体調などが確認できないことが納得できないのです

相手方本人以外との連絡については相手が妨げる権限はないので、気にしなくて構いません。

そうですよね、正直弁護士さんからの書面に不快感しかありませんでした
何の権限があって親族や関係者に連絡しないようにと明記しているのか...
圧力を感じました