不倫が原因での離婚になるのかについて、内容証明に記載された離婚調停の申し立てと関連しているのか

現在不倫相手の旦那から代理人弁護士を通じて300万円の慰謝料請求をされています。
その際に送られてきた内容証明に離婚調停を申し立てた、だから離婚になるので300万円払えとありますが、実際に離婚するか決まってなくても離婚する前提だという解釈になるのですか?

また、その内容証明が届く前から相手方の夫婦は別居について話しており、奥様はアパートを借りて出ていこうとした際に旦那から調停の話しと不倫の話を言われたそうです。

その場合でも不倫が原因での離婚となるのでしょうか

時系列や、詳しい相手の言い分がわからないので、可能であれば
内容証明を持って、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

不貞のせいで離婚に、というのは慰謝料を増額する方向での事情になります。
ケースバイケースですが、まだ離婚はしていないが破綻の原因になった、とされるケースはあります。
本件でどうかは、ネット上での回答は難しいです。

また、不仲であるとの事情については、不貞も離婚の原因ではあるが、もともと不仲だったので、ということで減額要素になることもあります。

ありがとうございます、離婚調停を申請してるから離婚を前提とした慰謝料を払えと言われているのですが実際に離婚するかわからなくても相手方夫婦が離婚調停している場合は離婚と見なした慰謝料を払う必要があるのですか?

不貞行為の内容・態様が、慰謝料算定の基準となるのが原則です。離婚の慰謝料そのものではありませんから、理論的には明確に離婚したかどうかということと、不貞の相手に対する慰謝料請求とは直接関係ありません。
離婚調停をするような事態を引き起こしたという点も要素の一つになるかもしれませんが、それも事案によります。

回答ありがとうございます、不貞の慰謝料の場合に離婚をしたか、していないかでかなり金額が違うと言われたのですが調停をしていて離婚をしていなくても離婚した場合の金額を払うのですか?向こうは離婚するから、と言い張っているのですが本当にするかはわからないと思うのですが

>ありがとうございます、離婚調停を申請してるから離婚を前提とした慰謝料を払えと言われているのですが実際に離婚するかわからなくても相手方夫婦が離婚調停している場合は離婚と見なした慰謝料を払う必要があるのですか?

①任意に支払う必要があるか
②裁判で認められるか

に分けて回答します。

①任意の支払いは、拒んで構いません。
離婚調停はしているが、まだ離婚するとは限らないのだから、離婚前提の請求はおかしい、などです。

②裁判になった場合、最終的には裁判官の判断ですが、
正式な離婚はまだでも、婚姻関係が不貞によって破綻した、ということで、婚姻継続の場合と比較して、
慰謝料が高く認められることはあります。

最終的にいくらになるかは、裁判で双方の言い分や資料をもとに判断されるので、
ネット上では正直わかりません。

わかりました、ありがとうございます