"離婚時の財産分与と年金分与範囲、弁護士費用について"
一年以内に離婚したいのですが、その時の妻屁の財産分与ですが、財産の範囲は不動産、預貯金、株式他どんなものがありますか?また、年金の分与範囲ははどうなりますか?
弁護士費用はいくらぐらいになりますか?
夫婦が結婚生活中に取得した財産は、基本的には全て夫婦共有財産として扱われます。退職金、生命保険・学資保険(解約返戻金が発生するもの)も夫婦共有財産に該当し得ます。(逆に、婚姻前の預貯金や婚姻前に購入した物、親族からの贈与や相続で取得した特有財産は該当しません。)
年金については、財産分与とは別に年金分割という制度があります。これは、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を夫婦で分割し、受給する年金額に反映させる制度です。(基礎年金である国民年金は対象外であり、受給する年金額そのものを分け合うわけではありません。)
弁護士費用については、一概に言えず、事務所ごとに異なりますので、個別に相談なさることをお勧めいたします。