性の不一致で離婚を切り出されました。子供もいるため、裁判になった場合の結果は?

結婚10年目、子ども3人(7歳、4歳、4歳)昨日、旦那に離婚を切り出されました。
理由は性の不一致です。
私はあまり性行為が好きではなく、できることならしたくないです。旦那は毎週末(金土)必ず誘ってきます。次の日が休みとはいえ子どもも早く起きますし、私は一分でも早く寝たいので拒否するのですが、結局力で負け頻度としては週二ペースになっています。(なのでレスではないです)下の子が起きていてもお構いなし、長女に見られたことは多分ないと思いたいですが私は常に心配です。
昨日も寝室で旦那が誘ってきたので拒否したところ、「もう無理。我慢の限界。別れたい」と言い出しました。その後4時間ほど話し合いをしてましたが、堂々巡りで結局折り合いは付きませんでした。(翌朝、長女に「きのうパパとママ何かお話してたでしょ。本当は起きてたけどバレちゃまずいと思って寝たふりしてたんだよ」と言われてしまいました。本当に申し訳ないです。。)
旦那は子育てにも協力的で、浮気やDVなどは全くありません。私は旦那のことは嫌いではなく、単に性行為が好きではないのです。2週間に一度くらいであれば応じることもできるとは思いますが、毎週末これはさすがにきついのです。時には1時間以上かかることもあり、それだけ睡眠時間が削られますし体力的にも厳しいです。旦那は毎回拒否されるのが精神的に苦痛だと訴えています。それはわかりますが、頻度があまりに高くそれに応じてあげられません。そのことも以前話しましたが、私側に寄り添うつもりはないらしく、旦那は週二ペースでどうしてもしたいようです。
ですが、私は絶対に離婚したくありません。子どもも小さいですし、旦那のことは愛しています。
あまりこう言った事例を検索しても見つけられなかったのでこちらで相談しました。
仮に裁判になったとき、離婚は認められてしまうのでしょうか?
私はどうしたらいいのでしょうか?

旦那は、離婚しても子どもの世話は今まで通りするし周りにも言わなきゃいいんだから離婚しても法律上夫婦でなくなるだけで今までと何も変わらないでしょ?と言われました。
私は離婚ということを考えたことも無かったので何も変わらないかよくわからないのですが、果たしてそうなのでしょうか?

性交渉が全くないようなケースでは、それが離婚理由となるケースもありますが、現状毎週行為がある、ご相談者様の希望を通したとしても2週間に1度のペースで行為がある前提だと、相手の求めている離婚はあくまで生活の不一致を理由とする離婚となる可能性が高く認められないでしょう。

また、離婚した場合に、相手が今まで通りに生活をするのであれば大きな違いはありませんが、そうでなくなった場合に夫婦であれば法的に請求できたものができなくなるというデメリットがあるため、今までと何も変わらないということはないです。

合理的な理由がないのに性交渉拒否を続けることで、夫婦の一方が深刻な精神的苦痛を受けている場合などは、離婚事由に該当し得ます。しかし、貴方のケースに関しては、合理的理由があると言い得るので、当然には離婚事由には該当しないと思われます。
貴方に離婚に応じる考えがないのであれば、夫側の離婚の申出を拒否するという姿勢でよいと思います。

なお、離婚後も同居をして同じような生活を続けていくとしても、親権や戸籍の問題もありますし、内縁にも当たらないような生活となる場合は極端な話、夫側が他の女性と性交渉をしても不貞に該当しないというようなことにもなりかねません。

>仮に裁判になったとき、離婚は認められてしまうのでしょうか?

性交渉の求めに応じなかったことについて、夫婦間の性交渉に対する考え方の相違にとどまるとして、
認めなかった例はあります。

ただ、本件で同じように考えられるかどうかは、可能であれば弁護士への面談相談をお勧めします。

>私はどうしたらいいのでしょうか?

今後どうしたいのか含めて、可能であればネットよりは
弁護士に面談相談に行き、これからありうる進め方、見通しなどアドバイスを受けた方がいいと思います。
依頼しないにしても、進め方に対する相談者さんの希望などを聞いて、本件に即してアドバイスができるからです。

>旦那は、離婚しても子どもの世話は今まで通りするし周りにも言わなきゃいいんだから離婚しても法律上夫婦でなくなるだけで今までと何も変わらないでしょ?と言われました。
私は離婚ということを考えたことも無かったので何も変わらないかよくわからないのですが、果たしてそうなのでしょうか?

ここは旦那さんの言い分を詳しく聞かないとわかりませんが、
離婚するとなると法律的にはだいぶ変わって来ます。

例えば、今後不仲になり別居したような場合、妻でないわけですから、妻であれば請求できた相談者さん分の生活費を求められない可能性があります。
また、他の女性と関係を持った場合も、離婚しているのだから不貞ではない、慰謝料支払う必要はない、などの主張が予想されます。
さらに、離婚している以上、法律的に他の女性と結婚することを阻止できません。

面談だと、こういう点も気をつけた方がいいですよ、というように
自分では気づかなかった点についてアドバイスされることもあるので、面談をお勧めします。