公然わいせつ罪について?

公然わいせつ罪についての質問です。

昨日、恥ずかしながら2階にある自室で自慰行為をしていました。その際、窓が開いており、カーテンも少し開いていることに終わった後に気がつきました。

故意に見せつけようという意志は全くありませんでした。

しかし、部屋の中が見えており、通行人に通報されてしまった場合、公然わいせつ罪が適応され、自分は逮捕・前科がついてしまうのでしょうか?

場所が自室です。
そのため、公共の場所ではありません。一般的には公然わいせつの罪にはならないでしょう。
もし通報されたら、覗きをされていた。その人が私のプライバシーを侵害しているとでも反論しておきましょう。
もっとも、窓開けっぱなしは、よろしくありません。
次から気をつけましょう。

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
公然わいせつにはならないとお聞きし、安心しました。
追加での質問なのですが、このように故意ではない・うっかりの場合は基本的に公然わいせつ罪には当たらないのでしょうか?
追加での質問となりますが、何卒よろしくお願いいたします。

一回通報されただけなら大丈夫でしょう。

しかし、複数回通報されたら、あえて見せていると、思われるかもしれませんね。どこまでが安全かわかりませんが、繰り返し通報されるのは得策とは言えないでしょうね。

ご丁寧にありがとうございます。
今後は窓・カーテンの閉め忘れに注意したいと思います。
質問に回答してくださり、誠にありがとうございました。