法人名義(僕が100%株主です)のビル1棟を 内縁の妻に相続させたい。
都心に所有している法人名義(私が100%株主です)のビルを 内縁の妻に相続させたい。
離婚後、母親と暮らしている高校生、中学生の実子がいます。
現行の法律上、内縁の妻には、相続権が与えられていません。
そのため、内縁の妻に特定の財産を与えたい場合には、①内縁の妻に財産を遺贈する内容の遺言書の作成、②死因贈与契約の締結、③生前に贈与をしておく等の対応をしておく必要があります。
あなたの財産状況等により、法律面•税務面等からどのような対応をしておくのが望ましいかは異なって来ます(相続発生時の紛争予防の観点からは、公正証書化も検討しておくべきでしょう)。
つきましては、一度、あなたの財産状況等をまとめた上で、お住まいの地域等の弁護士に個別に問い合わせ、望ましい対応方法等につき、直接相談なさってみて下さい。
ビルの所有権自体を内妻に取得させたいのか、会社の株式をすべて取得させることでビルの利用・管理権を行使させたいのかによって、いろいろ方法があるかと思います。
後者であれば、株式を遺贈することになるかと思います。