別居中の児童手当の受給者変更について
家を出て夫と別居中、離婚の話はしておりません。
生活が厳しいので児童手当を受け取りたいのですが、
離婚の話は無くとも夫の方で「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してもらえれば
私の口座で受け取れるようになるのでしょうか?
婚姻費用調停中ですので、今後は婚姻費用の支払いが続く(主に夫の収入で生活している)前提でお伺いしたいです。
消滅届と児童手当認定請求書が必要です。
認定請求書にはあなたの名前と口座を書きます。
行く前に印鑑など持参するものを問い合わせることが必要です。
以下の参考で紹介したような広報がなされています。
配偶者が児童を監護していない場合など、個別の状況により申請者が受給できる可能性もあるようなので、お住まいの市区町村の住民票担当部署及び児童手当担当部署へ個別に相談なさってみるのが確実だと思います。
【参考】「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」(内閣府サイトより引用)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan2.html
Q5.配偶者と実際には同居していませんが、住民票の手続ができておらず、いまだに同じ住所になっています。この場合、児童手当を受給できますか?
A5.原則として、住所を異にしている配偶者と離婚協議中(離婚している場合を含む。)であることが必要です。
ただし、配偶者が児童を監護していない場合など、個別の状況により申請者が受給できる可能性もありますので、まずはお住まいの市区町村の住民票担当部署及び児童手当担当部署へご相談ください。
Q7.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で別居している配偶者から、申請者と子どもの生活費を受け取っている場合でも、申請者が児童手当を受給することはできますか?
A7.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で配偶者と別居しているような場合は、生活費を受け取っているかどうかにかかわらず、子どもと同居している方が児童手当を受給できます。
ありがとうございました。