不倫の慰謝料請求について、相手が離婚しない場合の対応について相談したい

不倫の慰謝料請求についてです。
今回相手は離婚しないとのことです。
不倫関係は半年前に、1〜2ヶ月ほどの期間、肉体関係は一度のみ。 離婚したいなどを不倫相手の方に言われてました。 肉体関係があった後も、会いたいと言われる事がありました。 LINEも変わらずでした。
請求される額は200万で、精神状態も加味した額とのことでした。
弁護士が仲介していないらしく、ご主人様から直接請求書が送られるとのことです。
因果関係等があるとは思えません。不倫した事の後ろめたさで精神的に病んでいるんだと思います。額も多い気がします。
皆さんのお考えを教えていただけますか。
よろしくお願いします。

不貞行為の期間•回数、既に不貞関係が解消されていること、離婚しないこと等の事情を踏まえ、金額自体を争う(減額交渉を行う)ことが考えられます。
 その減額交渉の際、不倫相手に対する求償権放棄などを折り込んで解決できそうな場合には、求償権も含めた一挙解決を検討する(不貞行為は共同不貞行為のため、不貞相手にも相応の責任があり、あなたのみ全額負担をする謂れはないため、不貞相手の負担割合に応じた求償権の考慮を減額交渉時に求めてみる)ことも考えられます。
 ただし、事案によっては減額交渉が決裂となる場合もあります。その場合には、訴訟による解決を検討することになります。

期間や回数が少ないこと、相手が離婚や別居をせずに婚姻関係を再構築することからすれば、慰謝料の減額請求の余地は十分あるでしょう。

また、慰謝料については不倫した双方が被害者に対して負うものですので、貴方が全額を負担した場合は責任の割合に応じて負担した金額のうちいくらかを不倫相手に請求することが可能です。基本的には半々となることが多いですが、その権利(求償権)を放棄する代わりに自分の負担分のみを負担しておしまいにするという交渉の仕方もあるため、減額交渉と合わせて行う形となるかと思われます。