実通院日数での慰謝料計算について

殴られて骨折を受傷し、通院の終了まで3ヶ月かかりました。加療より様子を見る方が良いとの事で、実通院日数は5日程度なのですが、これだと受傷から通院終了までの期間の金額よりも、実通院の3.5倍の日数で慰謝料を計算されてしまうのでしょうか。

今後相手とやり取りする中で間違いなくそこを主張されると思うのですが、相手の不法行為での受傷という事もあり、実通院日数での計算を受け入れたくありません。相手から主張された場合、何か抗弁となる材料はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします

受傷部位•内容•程度等によっては、慰謝料の対象期間は必ずしも実通院日数の3.5倍に制限されるわけではありません。

骨折であることからすると、総治療期間の3ヶ月は決して不合理な期間ではなく、総治療期間をベースに相手方と交渉を試みてみるのもあり得る方法かと思います。

警察等に提出した診断書に、あなたにとって有利に条項できる全治や加療の期間の明示があれば、それを証拠として提出することも考えられます。また、ギブスなどをつけていた期間も交渉に使えることもあります。

ご回答ありがとうございます。
相手との示談は成立が難しく、裁判での損害賠償請求を求める事になると思います。
このように相手の故意による受傷で実通院数と通院期間に差がある場合、通院期間をベースに計算されるという事は多いのでしょうか。
また、通院期間について医師からの所見?等あれば、通院期間ベースの計算となる証拠になるのでしょうか