離婚調停時にお金を請求することは可能か?
離婚調停を起こされました。お互い有責事由はありません。
それでも相手が離婚したくて不成立になった場合、こちらから逆に離婚調停を起こしてお金を請求することはできますか?
離婚に応じる条件として金銭を求めたいというご意向なのであれば、相手から申し立てられている離婚調停の中で、金銭(解決金)の支払を条件として提示することもできます。
今起こされている調停の中で離婚に合意する代わりに金銭を要求することは可能です。実際な法的な離婚理由がなく、それでも相手が早期に離婚をしたいような場合には金銭を支払ってもらい離婚に合意するという解決は多くあります。