友達に貸したゲーム機が勝手に第三者に売却され、横領罪として有罪にしたい

友達に貸していたゲーム機をその友達が借金借金をしている第三者に残りの金額の足しにしてと勝手に譲渡されました。結局5000円を差し引いたみたいなので、5000円で売られてしまった用ものです。貸していただけなのに。自分としては取り返したいとか弁償とかでは無くとにかく横領罪として有罪にしたいです。その相手に示談の交渉されても断れば可能ですが?

そもそも警察が刑事事件化をしてくれるかどうかによって変わってくるでしょう。警察も犯罪に該当するものを全て刑事事件化しているわけではありませんので,事件の軽重,被害の重大性等によっては事件化されないこともあるでしょう。

それでも被害届を出してこれは犯罪です!と警察に強く言えば動いてくれるでしょうか?