返還いらないと言ったお金
私の友達が既婚女性に何年間かに渡りお金を貢いでいました。
決定的な結婚の約束はしてなかったみたいですけど、離婚したら頼りにしていると言われていたみたいですが、その既婚女性が旦那さんとうまくいくようになったみたいで、援助はもういいと言われたみたいです、、今までのお金はあげたもので返していらないと何回も言ってしまったみたいなのですが、今からでも弁護士さんに頼めば返還してもらえますか?借用書などは一切ないみたいで、まだ連絡もとれるみたいです、、
返還の合意がない場合は贈与として返還を求めることは難しいかと思われます。返さなくて良いと言っているLINE等が残っていた場合はなおのこと贈与とされてしまうでしょう。
例えば2年ほど前は別居をしていなかったのに、別居をしているかのように装って援助をしていた、、そういった場合は錯誤による贈与として取り消せないのでしょうか?そして、別居じゃなかったことは文面などがなければ立証は難しいでしょうか?
相手側が最後に話した内容を例えば録画していて、その時にこれまでのお金は返済不要と言ってしまっていたら、返済してもらうのは無理でしょうか、
もともとのお金を渡す経緯から嘘があり,その嘘があったことが証明できるのであれば,錯誤や詐欺による取り消しも考えられるかと思われます。