過失相殺における被害者の過失とはどのような行動を指すのか教えてください

過失相殺について伺いたいです。

先日、知人から一方的に暴行を受け骨折を受傷しました。相手からは当日の自分の態度に原因があると主張されています。
民事裁判において、裁判所側が過失相殺を行うとの事ですが、被害者側のどういった態度や行動が過失と認められるのでしょうか。
こちらには加害者を侮辱する意図も無く、人格を否定するような発言もしていないです。

喧嘩事案(お互いに手を出して合う等)や挑発的な言動により相手の暴行を誘発したような事案では、過失相殺を認める裁判例もあります。

喧嘩•挑発と過失相殺というワードで判例検索をしてみると裁判例が見つかると思います。

ご回答ありがとうございます。
判例など見てみようと思います