理由ある別居も、夫婦関係が破綻していたとみなされるのでしょうか?
子供の進学のために、3年前から母子で子供の学校の近くへ引越しました。
この春には卒業し、子供は進学をしましたが、自宅地域へ帰っても現在同様の仕事ができない為、夫婦話し合いのもと子供が就職するまではお互い別に住み仕事を続ける事になりました。
しかし、休日に自宅へ帰った所、主人の不貞が発覚し
主人、相手の女性共に認め、女性から示談したいと申し出があり話し合いを致しましたが合意に至らず、数日後に不貞相手の女性から依頼されたと弁護士さんから連絡がありました。
不貞相手の女性の弁護士さんからの通知は
長期間の別居の事実があり、夫婦関係が破綻していたことは明確で不貞女性は私に対して慰謝料を払う義務がないと通達されました。
子供の進学のための別居と言うことを主人も不貞女性に言っていたそうですし、私も話し合いの時にそう聞いてると女性が言ったのを確認しております。
子供の進学のための別居も、夫婦関係破綻となるのですか?
3年間は仕事や子供の部活等でなかなか自宅には戻れませんでしたが、定期的に家族で会っていましたし連絡も取り合っていました。
不貞女性の弁護士さんが言うように、この女性には非が無く過失がないのでしょうか?
慰謝料は無し。が正しいのでしょうか?
また、発覚後にその不貞女性は私の職場にいきなり現れ、謝罪したいから待つと、2時間ほど待たれました。
当時私は接客中で、お客様、職場の方達にこの件を知られる事になりました。
この件も合わせて慰謝料請求したつもりですが、この件についてはなんの通達もなく、支払い義務は無いとのことのみです。
そのような特別事情があるのであれば、(もちろん、特別事情を具体的に説明できるだけの証拠は必要ですが、)別居=破綻とはいえないのではないかと考えます。
詳しい事情を共有しながら、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
長期間の別居=婚姻関係の破綻とはなりません。もしその理屈が通ってしまうと単身赴任等の場合に婚姻関係の破綻が認められてしまい不合理です。
子の進学のためという理由があり、双方合意の上で別居に至っており、定期的に家族間の交流も行っていたとなると婚姻関係破綻とみなすのは難しいかと思われますので、不貞慰謝料について認められる可能性は十分あるでしょう。
高橋様、泉様、ご回答ありがとうございます。
破綻していたのだから過失は無いとの通知に、された方が我慢する世界なのかなと悲しくなっていましたが弁護士さんに相談してみようと勇気頂きました。