産休・育休手当は財産分与対象となるか

ご相談したい内容は、離婚時の財産分与についてです。
婚姻期間中に得た産休・育休手当については、財産分与の対象、つまり婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産と見做されるのでしょうか。

もう少し具体的に背景をご説明しますと、夫とは現在別居しており、離婚調停中です。
双方不貞行為や暴力行為、借金等の有責事項はなく、離婚すること自体にも合意済です。

夫とは出会ってから1年以内に結婚し、結婚してから間もなく子どもを出産しました。
つまり、産休手当・育休手当が支給された時点では、夫とは出会ってから2年も経っていなかったため、保険組合からの手当支給の条件は、私が独身時代に単独で満たしていたものになると認識しています。
ですので、産休・育休手当については、「婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産」ではなく、たまたま支給されていた期間が婚姻期間中であっただけで、「自分一人の力で得た財産」なのではないかと考えています。

この点について、法律的観点から、産休・育休手当も財産分与の対象となるのかどうか、専門的なご意見をいただけますと大変有り難く存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

私見になりますが、
別居後、あるいは家庭内別居後に取得したなら、特有財産でしょう。
それ以前なら、給与に代わるものなので、生活費に費消するでしょうから、預金として残っていれば、
財産分与の対象になると思います。

>夫とは出会ってから1年以内に結婚し、結婚してから間もなく子どもを出産しました。
>つまり、産休手当・育休手当が支給された時点では、夫とは出会ってから2年も経っていなかったため、保険組合からの手当支給の条件は、私が独身時代に単独で満たしていたものになると認識しています。

そうではありません。
産休手当等は、月々の給与の代替の性格を持ちます。従って、通常の給与と同様に考えます。保険組合からの支給条件を満たさなければ支給を受けられなかったということにとどまり、支給されたことについて、特有財産を観念する余地はありません。
なお、財産分与の場合は、別居時点(離婚時点)で存在する財産をどう分けるかという話なので、既に支給され生活費として費消してしまったものは対象になりません。預金として残っていれば、他の預金と同質で原則として財産分与の対象となります。

早速ご回答いただきありがとうございます。
お二方の見解から、財産分与の対象となるということを理解いたしました。
質問した翌日(日付は同じですが)の朝早くにご回答くださったということで、ベストアンサーは内藤弁護士につけさせていただきました。
ありがとうございました。