有名なブランドのロゴを使用する際の著作権、商標権について。

例えば、コカコーラやナイキのロゴを使って、絵を描いたり、オブジェ等の立体作品を制作しても大丈夫でしょうか?
また、販売は可能でしょうか?
著作権、商標権が心配です。

ロゴには著作物と認められ著作権が認められるものがあります。また、有名ブランド等では、著作権が認めらない事態等に備え商標登録によるブランド•権利保護がなされていることが多いでしょう。そのため、無断使用•販売等をすれば、著作権や商標権を有する企業等から使用の差止めや損害賠償の請求がなされるリスクがあります。