求償権について 分割など

求償権について教えてください。
こちらは夫の不貞のため不倫相手に慰謝料を請求する立場です。

例えば不倫相手が100万円を払うと決定したとして、だいたい50万円を夫に不倫相手が請求する権利があると聞きました。

しかしそれが面倒、あるいは離婚に至ってない場合は同じ財布から出るだけなので最初から50万円を請求する、という形にできると言うのはわかりました。

求償権を放棄する、しない、の決定権は慰謝料請求者ですか?
それとも払う側ですか?

それと、相手が分割だった場合、例えば10万円づつ10回で100万円払う場合は、10万円を一回払うごと5万円を請求する形もとることが出来るのですか?

払う側の権利ですので、支払いをする側に放棄するかの権限があります。

分割で負担した場合に分割で求償をしていくということも可能でしょう。

「X:貴方、A:貴方の夫、Y:Aの不貞相手」とすると、求償権というのはYのAに対する(A負担部分の)請求権であり、求償権を放棄するかどうかというのはYの問題です。Yが求償権を放棄する場合、XYの示談書でその旨の約束がされることがあります。
Yが求償権を放棄せず、かつ、YからXに慰謝料を分割で支払う場合、Yが分割支払いの度にAに求償することは法的には可能です。ただ、煩雑であり、A負担部分は当然に2分の1というわけでもないこともあり、実例としてあまりにないように思います。

お返事ありがとうございます。
分割で払ったものをいちいち請求することが実例としてあまりないのであれば、やはり分割で払う場合は求償権を放棄して払う場合が多いということですね。
分割で払う場合は請求者の許可がいると思うのですが、請求者は「分割なら多めに払いなさい」と要求することもできますでしょうか。

一括の場合と比べて、分割の支払いにする場合途中で支払われなくなるリスクを負って相手に有利な条件を譲歩することとなるため、一括であればいくら、分割とするのであればいくらと金額を変えることは相手の合意があれば可能です。

仰るように、分割支払を認める(実務的には、期限の利益を付与すると言います。)見返りとして、示談金総額を増額して合意するケースもあるように思います。

大変詳しくありがとうございました。