損害賠償請求の表について
損害賠償請求について伺いたいです。交通事故の損害賠償請求として使われる表ですが、これは傷害事件の損害賠償請求の基準にすることは可能でしょうか。
また、交通事故と暴力行為は違うため、表から一定の割合を増額しての請求というのも、裁判上認められる可能性は高いのでしょうか。よろしくお願いいたします
後遺障害に関する損害賠償請求の金額を決めるに当たって参考とすることはあります。
また、原則として過失である交通事故に比べ、原則として故意である傷害事件とは悪質さに違うがあるように思いますので、慰謝料を決めるに当たってその点を主張することはあり得るように思います。
可能でしょう。また,いわゆる赤本等の基準については絶対的な基準ではないこと,交通事故と暴行事件については行為態様自体が異なることから,当該表よりも増額した金額を請求することも可能でしょう。
ご回答いただきありがとうございます!
傷害の場合、交通事故での基準の何%増程度が妥当な範囲として認められるでしょうか…?
事案の内容にもよるとは思いますが、大まかな基準などあれば伺いたいです。