痴漢(冤罪)被害届について

3~4年前に家族が痴漢と間違えられ警察署で事情聴取を受けた際に供述調書にサインをしたようです。その日は迎えに行って帰宅しました。
その後弁護士さんに相談して相手方が被害届を出したのか否かを確認していたようですが、何もないまま今に至ります。

迷惑行為防止条例違反なら3年、強制わいせつなら12年は逮捕の可能があるようですが、どちらに該当してしまうかもわかりません。
そもそもやってはいないのですが、、警察の方はやはり決めつけている感じでした。

ただ被害届は年月が経っても出せるみたいなので、もし出されたらと不安があります。

供述調書は証拠になるとみたのですが、これだけを証拠に逮捕されたり罰金を受ける事はあるのでしょうか?

また相手方が被害届を出した時、再度警察はこちらに事情聴取などするものでしょうか?
相手方の言い分だけを聞いて罪にとわれることはないですか?

そもそも年数が経った被害届を警察が受け取るのかも知りたいです。

よろしくお願いします

全体的なご事情からすれば、今から改めて捜査が行われることや、逮捕や処罰がある可能性は低いように思います。

あまり気にされないことをおすすめいたします。

回答いただきありがとうございました。
どうやらそもそも供述調書にサインはしてないみたいでした。
やっていないので証拠もなく、大事にならなかった事を深く考えすぎてしまった気がします。
回答いただきありがとうございました。