自己破産申請前の未払いモバイルルーター料金支払いによる不当な偏頗行為の有無について
自己破産の不当な偏頗行為についてお伺いします。8月末に生活保護の申請をして、受給が決定したのですが借金があり自己破産の申請を今後します。今モバイルルーターの未払いがあり、6.7.8月分があり自己破産の申請前に滞納分を支払った場合不当な偏頗行為に当たりますか?
返答ありがとうございます。
追加で質問なんですが水道、光熱費や携帯代などとありますが、家賃の滞納はどうなりますか?
水道、光熱費や携帯代など、最低限のライフラインの支払いを除き、特定の業者に支払いをすれば偏頗弁済に当たる可能性は否定できません。
もう破産するしかないと言う認識がおありなら、支払いはせずに弁護士に相談した方が良いでしょう。