和解条項を破って刑事告訴した場合

民事訴訟で和解した時に和解条項(刑事告訴をしない等)を盛り込みましたが、原告である私がこれをわざと破り相手を刑事告訴すればどうなるでしょうか?

相手は生活保護受給者ですので何も手立てはなく、即刻逮捕されて警察に連れて行かれると思いますが、私が罰せられる事はないでしょうか?

和解済みなのであれば、逮捕されないか、警察が捜査を始めたとしても和解済みであることが分かり次第対応は終了するでしょう。

和解済みであることを隠して刑事告訴したのであれば、不法行為として損害賠償責任が生じる場合があります。

民事で刑事告訴をしないことを前提として和解をしている以上告訴をしても警察は対応しないケースが多いでしょう。

はじめから告訴するつもりであるのに、告訴をしないと嘘をついて和解をした場合、和解自体の効力の他、和解調書を裁判所を騙して受け取ったとして詐欺罪となる可能性もあるでしょう。

> はじめから告訴するつもりであるのに、告訴をしないと嘘をついて和解をした場合、和解自体の効力の他、和解調書を裁判所を騙して受け取ったとして詐欺罪となる可能性もあるでしょう。

とありますが、「民事で和解して、刑事告訴しないと和解条項入れたけど捕まるのが見たいから和解やっぱりやーめた!」みたいな感じで刑事告訴は出来ないんですか?