不貞相手の名義にされた預貯金は取り戻す事ができますか?
結婚24年の夫が突然、今後は一人で自由に生きていきたいと言い出し、預貯金を全て持って一方的に家を出て行きました。不審に思う事があり調査をすると、まだ離婚の話し合いもしていないのですが、不倫相手と同棲を始めていました。調査会社からの報告によると、新たにマンションを購入しており、そのマンションと預貯金を全て女性名義にしているとの事。また、学生の子供が二人いますが、その子供達に財産を残すつもりは全くないと言っていたとの事です。
もうすでに移された預貯金は、その女性の物となるのでしょうか?女性が初めから自分のものだったと言えば、その主張がとおるのでしょうか?取り戻す事はできますか?また、この女性と主人にはどのくらいの慰謝料が請求できるのでしょうか?
贈与であることがわかれば、贈与を詐害行為として取り消す
方法もあるでしょう。
難度は比較的高いので、弁護士と相談することになりますね。
慰謝料は、300万くらいの請求になるでしょう。
財産分与は別居時の財産を基準にしますので、別居の時点で、まだ不貞相手の女性に預金が移されておらず、マンションの名義も女性になっていなければ、別居時の財産を基準に財産分与を請求することが可能です。
慰謝料については300万円程度請求していくことになろうかと考えます。